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フランスで個人間の借金を公証人のもとで契約する方法

フランスで個人間の借金を公証人のもとで契約する方法

フランスでは個人間融資に公証人は必須ではありません。しかし公証人が作成する公正証書は、貸し手に債務名義、確定日付、安全な原本保管をもたらすため、高額の融資や扱いに注意が必要な家族間の貸し借りでは大きな意味を持ちます。

私署証書と公正証書の具体的な違い

フランスでは、個人同士が署名した契約だけで法的には十分です。公証人の前で作成する公正証書には執行力が加わり、返済が滞った場合、貸し手は裁判所の判決を待たずに執行官に差押えを依頼できます。

公証による安全策が見合うケース

数万ユーロ規模の融資、不動産購入資金、複数の相続人のうち一人の子どもだけに貸したお金などでは、公正証書が将来の争いを防ぎます。とくにほかの相続人が証拠を求める相続の場面で役立ちます。

1 500 €を超えると書面の証拠を求める民法

フランス民法第1359条と第1376条は、1 500 €を超える取引に書面を求め、借用書には金額を数字と文字で記すよう定めています。公証人はこうした形式を確実にしますが、きちんと作成した融資契約書でも満たすことができます。

公正証書に実際に記載される内容

公証人は当事者の本人確認と行為能力を確かめ、金額、民法第1907条が求める書面での利率、返済スケジュール、抵当権などの担保を定めます。そして証書の原本を事務所で保管します。

公証人にしか設定できない抵当権と担保

借り手の不動産に約定抵当権を不動産公示機関で登記するには、公正証書が欠かせません。個人間の住宅ローンでは、この担保が売却時にほかの債権者よりも貸し手を守ります。

より安い選択肢:税務署での登録

公証人を通さなくても、当事者は私署証書の契約を税務署で登録でき、定額の登録税は125 €です。登録すると第三者に対抗できる確定日付が得られますが、公正証書のような執行力はありません。

公証人がいてもformulaire 2062は免除されない

公正証書があっても、借り手は5 000 €を超える借入をformulaire 2062(フランスの借入申告用の税務書式)で所得申告とともに申告しなければなりません。貸し手が受け取る利息は課税対象で、詳しくは個人間融資と税金のページで説明しています。

本物の公証人を見つけて確認する方法

フランス公証人高等評議会(Conseil supérieur du notariat)の公式名簿はnotaires.frのサイトから閲覧でき、実在する事務所が掲載されています。ネットで知り合った貸し手が伝えた番号や住所ではなく、名簿にある代表番号で連絡してください。

手数料を求める偽公証人のわな

典型的な手口は、Facebookで知り合った貸し手が、海外の公証人への証書費用をWestern Union、現金為替、暗号資産で送るよう求めるものです。本物の公証人が融資実行のために前金を受け取ることはありません。偽公証人詐欺の注意喚起もご覧ください。

公証事務所の名を使った偽造書類

詐欺師は資金証明書や、フランス共和国の印章とコピーした署名入りのスキャン証書を作り出します。公正証書がメッセージアプリで見知らぬ人に単独で送られることはないので、事務所に直接写しを求め、番号を照合しましょう。

家族間融資と偽装贈与

税務当局は、実際の返済がない家族間の貸し借りを贈与とみなすことがあります。返済スケジュールと記録の残る振込を伴う公正証書は、贈与税の対象となる無償の贈与ではなく、本当の融資であることを示す助けになります。

公証人費用は誰が払い、どう決まるのか

公証人の報酬は省令で定められた全国一律の料金表に従い、これに実費と税金が加わります。誰が負担するかは契約で決め、通常は借り手が払います。署名の前に事務所へ書面の見積もりを依頼しましょう。

公証人のもとで個人間融資を結ぶ流れ

  1. 金額、期間、利率、返済スケジュールを一緒に決め、利率がBanque de Franceの公表する法定上限金利を下回るか確認する。
  2. 公式の公証人名簿から事務所を選び、報酬、実費、抵当権費用の書面見積もりを依頼する。
  3. 身分証明書、住所証明、担保がある場合は対象不動産の権利証を公証人に送る。
  4. 証書の案文を読み、事務所または公証電子署名で署名して、正本の写しを受け取る。
  5. 現金ではなく記録の残る銀行振込で資金を送り、振込の証拠を保管する。
  6. 借り手は、借りた額が5 000 €を超えたら所得申告にformulaire 2062を添付する。

費用の比較:公証、税務署登録、詐欺

項目金額(目安)備考
私署証書の契約無料有効だが執行力なし
税務署での登録125 €(定額税、目安)確定日付が付く
融資の公正証書規定料金、要見積もり債務名義と原本保管
約定抵当権報酬と税金、要見積もり不動産公示費用は別
前払いを求める偽公証人の費用全額損失詐欺の兆候

公証事務所から求められる書類

公証人をめぐる失敗と危険信号

公証人と個人間の借金に関する疑問

身内にお金を貸すとき、公証人は必ず必要ですか?

いいえ。フランスでは私署証書の契約や借用書で十分です。不動産に抵当権を設定したい場合や、裁判官を通さずに差押えができる債務名義がほしい場合にだけ、公証人が必要になります。

融資が実行される前に公証人がお金を求めることはありますか?

公証人は定められた報酬を請求できますが、海外送金や暗号資産での前払いを個人間融資の実行条件にすることはありません。そうした要求を受けたら支払いをすべて止め、PHAROS(フランスのネット犯罪通報窓口)か警察に通報してください。

契約を登録することと公証してもらうことの違いは何ですか?

税務署での登録は125 €の定額税で契約に確定日付を与えます。公証人による公正証書はさらに執行力と事務所での原本保管をもたらし、死亡や紛失の際に役立ちます。

貸し手が名前を出した公証人が実在するか、どう確かめればよいですか?

フランスの公式な公証人名簿で名前を探し、そこに載っている番号で事務所に電話してください。自分名義の案件があるかを尋ねましょう。最近作られたドメインや無料のメールアドレスには注意が必要です。

役に立つ公式情報源