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別居中や離婚後に個人からお金を借りる方法

別居中や離婚後に個人からお金を借りる方法

離婚の途中や離婚後に、身内からの借入で住宅の清算金、新しい住まい、弁護士費用をまかなうことができます。条件は、書面で取り決めること、誰が債務者かをはっきりさせること、そして財産清算を担う公証人に知らせることです。

離婚手続き中に銀行が融資をためらう理由

夫婦財産制の清算が終わるまでは、収入も共同のローンも住まいも不確かなままです。多くの金融機関は判決や認可された合意書を待つため、一部の配偶者は身内からの借入に目を向けることになります。

家計の債務と夫婦の連帯責任

フランス民法220条は、家庭の維持や子どもの教育のための債務について、明らかに過大な支出でない限り夫婦が連帯して責任を負うと定めています。婚姻中に受けた個人からの借入は二人に関わり得るので、誰が約束するのかを明記しましょう。

身内の助けで住宅の清算金を用意する

家族の住まいを引き継ぐ側は、相手の配偶者にsoulte、つまり清算金を支払います。銀行が一部しか融資しないときは親が残りを貸すことができ、清算を担う公証人は証書作成のためにその資金の出どころを知っておく必要があります。

分割税と公証人費用

夫婦の不動産の分割は、分割税と公証人報酬がかかる公正証書で行われます。見落とされがちなこの費用を計算してから借入額を決めましょう。個人間融資における公証人の役割のページもあわせてご覧ください。

別居後にひとりで住まいを探す

家を出る側の配偶者は、保証金や家具、生活用品をひとりで用意しなければならないことが多いものです。兄弟姉妹や友人からの借入で一時的な不足を埋められますが、返済計画は支払うべき、または受け取るべき扶養料を踏まえる必要があります。

弁護士費用と法律扶助

弁護士費用を借りる前に、収入に応じて全部または一部が支援される法律扶助の対象かどうか確認しましょう。協議離婚では配偶者それぞれに弁護士が必要で、報酬は書面の委任契約書で定められます。

離婚補償給付と返済能力

一括で支払う離婚補償給付や子どもの養育費は、支払う側の家計に重くのしかかります。月々の返済額の計算に必ず含めてください。個人の貸し手は、数年にわたる返済を受け入れる前にこうした負担を知っておくべきです。

離婚後のひとり親家庭

ひとりで子どもを育てる親は収入が減ることが少なくありません。CAFに属するARIPAは、養育費が支払われないときに介入できます。ひとり親向けの借入のページで、考えられる解決策を詳しく紹介しています。

元配偶者から借りるときの特別な注意

判決のあと、元配偶者が相手にお金を立て替えることもあります。離婚合意書とは別に、日付と署名のある借用書を作っておけば、貸したお金があとから自発的な拠出や贈り物だと主張されるのを防げます。

経済的な苦境につけ込む詐欺師

偽の貸し手は、別居した親たちのフォーラムで銀行に断られた人を探し出します。お金を渡す前に保険料や公証人費用を要求するのが手口です。返信する前に偽の公証人を使った詐欺のページを確認してください。

借入の税務申告と世帯の変化

離婚した年は、元配偶者がそれぞれ自分の所得申告を行います。5 000 €を超えて借りた借り手は、formulaire 2062(貸借を申告するフランスの税務書式)を以前の共同世帯ではなく自分自身の申告書に添付します。

家族調停と中立的な相談先

CAFと協定を結んだ家族調停機関は、争わずに夫婦の債務を分けられるよう手助けします。借入の問題ならBanque de Franceが個人の相談を受け付けており、負担に耐えられなくなれば過重債務委員会にも申し立てられます。

離婚に際して身内から借りる手順

  1. 公証人か弁護士に、清算金、分割費用、残っている共同債務の正確な額を算出してもらう。
  2. まだ婚姻中の夫婦ではなく、別居後の一方の配偶者を借り手としてはっきり定める。
  3. 離婚合意書とは別に、金額を数字と文字で記し返済計画を入れた借用書を作る。
  4. 記録を残すため、貸し手の口座から借り手の口座か公証人へ直接振り込んでもらう。
  5. 5 000 €を超えるなら、自分の所得申告とあわせてformulaire 2062で申告する。
  6. 扶養料や補償給付に合わせて返済額を調整し、猶予は署名した変更合意書で残す。

離婚に関わる借入で見込んでおきたい費用

支出目安コメント
身内からの借入の利息自由だが法定上限金利以下(目安)身内同士なら無利子も可能
分割税と公証人報酬財産の価値によって異なる公証人に書面の明細を求める
借用書の登録125 €の定額税(目安)任意で、確定日付が付く
弁護士報酬報酬契約で決まる収入に応じて法律扶助あり
偽の貸し手が求める費用前払いを求めるあらゆる額詐欺のサインなので通報する

別居後に借りるために準備する書類

離婚中に借りるときに避けたい失敗

離婚と個人間の借入についての具体的な疑問

清算金のために親から借りたお金は固有財産になりますか?

離婚後であれば、借りたお金は一方の元配偶者が買い取った持分に充てられ、債務もその人個人が負います。婚姻中の場合は夫婦財産制によって扱いが変わります。清算を担う公証人に、証書へ資金の出どころを記載するよう依頼しましょう。

婚姻中に身内から借りたお金を元配偶者も返す必要がありますか?

債務の目的、夫婦財産制、誰が署名したかによって異なります。家計のための債務は夫婦双方に連帯責任を負わせることがあります。こうした債務の分担は、公証人や弁護士の助けを借りて清算の中で決着させます。

身内からの借入を離婚合意書に盛り込めますか?

合意書に分担すべき債務を記載することはできますが、貸し手は合意書の当事者ではありません。借り手と貸し手が署名した別の借用書を保管し、その写しを公証人に渡しておくほうが望ましいでしょう。

別居後に返済できなくなったらどうすればよいですか?

できるだけ早く貸し手に知らせ、書面の変更合意で新しい返済計画を提案してください。債務全体を抱えきれなくなったら、Banque de Franceに無料で過重債務の申し立てができ、個人に対する借金もあわせて審査されます。

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